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会社分割について

会社分割とは

会社分割について

会社分割は事業譲渡と非常によく似た制度ですが、法的な性質は全く異なっておりますので、わかりやすく解説したいと思います。

まず、会社分割の大きな特徴の一つが、「包括承継」であるということです。
包括承継とは、ある一つの事象が生じると全ての権利義務が包括して他に移転するということです。
包括承継の代表例が相続です。ある人が死亡した場合には、その人の持っていた権利や負っていた義務の一切合切が、相続人に包括承継されます。
したがって、相続人は、被相続人が有していた財産の所有者になりますし、被相続人が負っていた債務の債務者にもなります。

会社分割もこれと全く同じで、分割会社が有していた権利や負っていた債務を、会社分割という行為で、包括的に承継します。

たとえば、A会社(分割会社)が、建設事業と不動産販売事業を営んでいたとします。
A会社がこれらの事業のうち、建設事業だけをX会社(承継会社)に会社分割によって承継させる場合には、A会社の建設事業に関する権利義務の一切合切が、会社分割という一つの行為で、X会社に包括的に承継されます。
したがって、X会社は、A会社が建設事業に関して有していた権利と負っていた負債を包括して承継することとなります。

たとえば、A会社の建設事業が建設のための重機を有していれば、会社分割と同時にその重機の所有者はX会社となり、建設事業のための負債を負っていればその債務者はX会社に代わります。
A会社で進行中の工事があれば、その完成義務は当然、X会社が負うことになり、工事代金の請求権はX会社に移ります。
また、A会社の建設事業に携わっていた従業員は、当然にX会社の従業員になります。
本来であれば、従業員が他の会社に移転する場合には、「転籍」となるので本人の承諾が不可欠ですが、一定の要件を満たせば、本人に通知するだけで承諾は不要です。
また、一定の要件がそろえば(税法上の適格分割になれば)、資産と負債を、貸借対照表の簿価のまま新設会社または承継会社に移転することができるので含み損や含み益が実現化しません。したがって、結果として経営事項審査の評点をアップすることができます。

ただし、A会社の所持している建設業の許可等は、たとえ会社分割によってもX会社に引き継ぐことはできませんから注意が必要です。

事業譲渡の場合との違い

一方、事業譲渡の場合はどうでしょう。事業譲渡の場合には、権利義務の「包括承継」はあり得ません。
事業譲渡は、「包括承継」ではなく「特定承継」ですので、事業譲渡契約書に記載された権利義務を譲受人に承継させるにすぎません。
また、A会社の債務をX会社に移転させる場合には、債権者の同意が必要です。
債権者にとって債務者が変わるということは、非常に重大なことだからです。つまり、建設事業に関する権利義務の一切合切を事業譲渡という一つの行為で、譲受人に移転することは不可能なのです。
たとえば、先ほどの例と同じようにA会社が建設事業をX会社に事業譲渡したとしても、A会社の建設事業が負っていた債務が当然にX会社に移転するということあり得ません。
また、従業員を移転させる場合も、転籍になりますので、本人の承諾なしに行うことはできません。
事業譲渡の場合には、資産と負債を譲受会う社に移転する場合には、貸借対照表の簿価のまま移転することは不可能です。
したがって、含み損や含み益を実現化することになり、経営事項審査の評点を下げてしまうこともあります。
当然のことながら、A会社の建設業の許可をX会社が引き継ぐことはできません。

このように、会社分割という制度がなかったら、法律関係が複雑になり過ぎて、迅速な組織再編や企業再生ができません。
また、税制上のメリットも受けることができません。こうしたことから、実業界からの強い要望もあり、平成13年に旧商法で施行されたのが、会社分割です。せっかく、このような便利な法律があるのですから、企業再生に活用しない手はありません。
以下に会社分割と事業譲渡の違いを簡単な表にまとめてみましたので、参考にしてください。

会社分割の方法

一口に会社分割といっても様々な方法があります。
会社分割の方法と、それぞれのメリットとデメリットを、ご紹介します。

  • 新設分割
  • 吸収分割
  • 分社型分割
  • 分割型分割

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