新設分割
新設分割とは、既存の会社の一部の事業を切り出し、新たに会社を設立することです。
仮にA会社(分割会社)が建設事業と不動産販売事業を営んでいて不動産販売事業を新設するX会社(新設会社)に分割する(切り出す)例をご紹介します。
- 債権者保護手続き※が不要になるため、会社分割の期間が大幅に短縮できる。
- 債権者保護手続きが省略できるため、第三者に知られることなく会社分割が可能となる。
※債権者保護手続きとは?
債権者保護手続きとは、会社分割が債権者に与える影響が大きいため会社法で定められている手続きです。
具体的には、官報で、会社分割の事実を公告し、かつ、会社が知っている全ての債権者に対して催告(通知)をしなければならないということです。公告及び催告の内容は、「会社分割に異議があれば1か月以内に、分割をしようとする会社に対して異議を申し述べてください」というものです。したがって、債権者保護手続きを行う場合には、会社分割には、必ず1か月以上の期間が必要になります
新設分割は、建設業の許可を新会社に引き継ぐことが不可能なため建設業を切り出す新設分割をすることができない。
新設分割が最適なケース
- 時間がなくすぐにでも会社分割をしたい会社
- 同業他社に会社分割を知られることなく会社分割をしたい会社
- 建設業を会社に残し、他の事業を分割するこができる会社
新設分割は、一定の場合※には、債権者保護手続きを全くする必要がないため即座に手続きが進められ、第三者に会社分割を知られるリスクが少なくてすみます。ただし、新設分割では、建設業許可を新設会社に承継させることはできません。したがって、例えば、建設会社が建設業と建設業以外の事業の二つ以上の事業をしている場合には、建設業以外の事業を新設会社に分割せざるを得ません。しかし、建設業以外の事業がたとえば不動産売買業のように不動産を多く所有している場合には、その所有不動産を新設会社に移転しなければなりません。この場合には、不動産の移転コスト(登録免許税、場合によっては取得税等)を計算に入れておく必要があります。
※一定の場合とは、分社型新設分割で分割計画書に下記1または2の記載がある場合です。分割型新設分割の場合には、常に債権者保護手続きをする必要がありますので、ご注意ください。
- 「新設会社に移転する負債はない。」
- 「新設会社に移転する債務について、分割会社が重畳的債務引き受けをする。」